脳脊髄液減少症の障害年金に関連する正確な情報及び実務なら

社会保障(障害年金等)

■ 社会保障全般について。 

障害年金(社会保障)

 

障害年金等の社会保障の全体像を説明します。

 

はじめにはじめに

 

脳脊髄液減少症の患者は、ブラッドパッチ治療を実施後、傷病発症前の心身健康状態までに回復するには、かなりの時間がかかるケースが多いのが現状であります。
また、御存知のとおり、本疾病は多種で多様な症状が出現します。
その症状は、現在、西洋医学のあらゆる専門科分野の疾患に該当すると言って過言ではないと思います。

 

脳神経障害、痛み、大脳機能障害、自律神経障害、倦怠感、易疲労感、等々、精神から高次脳、身体の全域に及ぶあらゆる症状が出現するのが本疾病の特徴であります。

 

以上のとおり本疾病の特有な性質と病態により、患者さんの実質的なQOL(Quality of Life:生活の質)は、かなり低下します。

 

このような疾病ですから健常な生活ができないため、仕事や労働もできなくなったり、重症の患者さんは介護が必要な方も多数存在されます。

 

当協会所属の患者さんにお願いした実態調査(以前に実施)では、QOL値で判断する限り、半数以上
の方が、健全な生活や就労は不可能であることが解かっています。

 

当然、就労による収入が激減し診療等の費用はかさみ、経済的に困窮を強いられている方が非常に多く、大きな社会問題であると認識しております。

 

従いまして、当面はこのような患者さんやその家族のための経済的支援策が急務であります。

 

国や行政は国民に対し様々な支援策(法律や制度)を実施していますが、これらが十分に国民の利益に繋がるようなアクションを起こしていないのが現状です。

 

つまり、このような支援制度を知らない故、また、様々な手続き上の困難さから支援策を享受できる権利を放棄しているケースが非常に多いとの情報も巷にあふれているのが現実なのです。

 

そこで、ここでは端的に社会福祉制度や社会保障制度を説明すると共に、特に「障害年金」を中心に紹介説明をしたいと思います。

社労士案内

当協会には7名の社労士が所属しています。

 

すぐに「障害年金」受給のプロである「社会保険労務士」に相談や紹介依頼を御希望の方は、下記、画像をクリックしてフォームメールからお申込み下さい。
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ご案内 ありがたいことに昨今、社労士へのお問い合わせが急増しております。

 

それに伴い、社労士の仕事の作業量も限界に達しています。

 

そのため、お返事には、約1週間ほどの猶予をいただきたく存じます。
2週間以上、経過しても返事がない場合は当会スタッフまで、メールまたはお電話でご連絡願います。

 

特に、簡単な相談内容や疑問点の質問が多いように聞いております。

 

良いタイミングで、この度、当会所属の社労士チームが書籍「障害年金というヒント」を発刊しました。
一読していただくと、大部分の疑問や問題点が理解でき解決してくれます。

 

大変に恐れ入りますが、フォームメールにて、ご相談や社労士のご依頼をされる場合は、事前に当該書籍をご一読して下さるようお願い致します。
それにより、早く、多くの方が問題解決できると思いますので、ご協力をお願い申し上げます。

 

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国・行政による福祉や保障 国・行政による福祉・保障制度

 

1.社会福祉・保障制度について
前述のように生活が非常に困難であり、第3者や国家・行政の援助・協力等がなければ、憲法25条の理念である「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(第1項)」の実現は不可能であります。
従って、同、第2項に「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と国がその政策の立案・施行をする責任を謳っているのです。
(憲法25条の第1項と第2項の関連性の考えには様々な説があるが詳細は省略します)
この憲法に基づき、戦後の時流の中で様々な「社会福祉・保障の法律や制度」が確立されて行ったのです。
本疾病患者も、当然、この制度を享受できる権利を有します。

 

注意(確認事項)ここで、しっかりと確認しておかなければならないことは・・・

 

公的制度の活用は全て本人からの申請主義による判断であることです。
つまり、自ら、該当の行政機関に申し出て正式な手続きにより申請をすることから始まります。
また、受給権利とは権利者が自らが申請を行って得られます。(委任状による代理人申請も可能)

 

2.社会保障の部門
社会保障制度審議会等の分類によれば、日本の社会保障制度は主として社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生及び医療・老人保険の5部門に分れています。

 

それぞれについて簡潔に説明します。

 

① 社会保険
 各自が保険料を払い、各種リスクの保障をするというシステム。
 (原則として強制加入の相互扶助制度)
  該当保険: 医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険、介護保険

 

② 公的扶助
 生活に困窮する者に限り、国が最低限の生活の保障をし、自立を助けるシステム。 
  該当扶助: 生活保護 

 

③ 社会福祉
 社会生活をする上で立場が弱かったり、ハンディキャップを持っている方の援助システム。
  該当福祉: 老人福祉、障害者福祉、児童福祉、母子福祉

 

注意(省略事項) 公衆衛生及び医療・老人保健については、本疾病患者の直接的利益には繋がらないので割愛させていただきます。

 

 

3.本患者の社会保障
本疾病患者は様々な症状により労働(家事労働も含む)が不可能であるため、当面の急務である経済面での安定を図らなければならないと思います。

 

当然、患者に対する個々別な精神的援助や症状改善・完治へ向けての支援は根本課題ではありますが、現状としては非常に困難であるため、せめて側面(経済的)からの支援を受けることを優先的に選択する必要があります。
従って、上記、社会保障制度の中でも、この目的(財政的基盤の安定)に最も有利であると思われる「公的年金」の概要紹介と説明をします。

 

また、他の制度も簡単に紹介しておきますので自分の権利を最大限に、また、有効に行使していただきたいと思います。

 

4.生活保護
「障害年金」は申請手続きが面倒な上、申請から受給までの期間が長いので、諸般の事情等で 生活が困窮し早急に経済的基盤を作る必要がある方は、まずは、「生活保護」を受けることで危機的状況を脱出することが大事です

 

「生活保護」の申請窓口は各市町村役場の福祉事務所ですので、ここで行って下さい。
留意することは、福祉事務所で貴方の状況を的確に理解してもらうために、「生活保護」にも詳しい各市町村議員さん等に相談の上、申請窓口へ行って下さい。
親切で丁寧な議員さんに是非、相談して下さいね。

 

5.公的年金
 国民年金や厚生・共済年金は、老後(65歳以降)のための年金制度だと思っている人が以外と多い ですが、これは大きな間違いです。
(ここまでは、ほとんどの方が知識としてあると思いますので、怒られそうですが、今後最大限に社会保障制度を享受するための基本的な部分ですので、確認のために・・・) 

 

公的年金制度の詳細については、次の記事(公的年金制度の仕組み)へ

 

障害年金(公的年金制度)の説明の続きはこちら・・・

 




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