脳脊髄液減少症患者・家族支援協会
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厚生労働省

3者(患者・専門医・国会議員)同意→学会→厚労副大臣→外保連→中医協

2021.3~ 診療報酬改定求める 800→4000点

日本臨床脳神経外科学会(嘉山孝正・秋元治郎) 硬膜自家血注入療法

日本脳脊髄液漏出症学会 外保連

2021.5.14 山本厚労副大臣

硬膜外自家血療法(ブラッドパッチ療法)診療報酬800点の問題について

2020.7.30 下記図が硬膜外自家血療法(ブラッドパッチ療法)の診療算定基準です

現状の診療算定基準の問題点を説明する

厚労省資料から

1)「算定の要件」起立性頭痛を有する患者に係わるものであって、関係学会の定める脳脊髄液漏出症の画像

診断基準(現在であればこちら)に基づき脳脊髄液漏出症として「確実」「確定」と診断されたものに対して実施したものに限るとある。

「起立性頭痛を有する患者に係わる」←裁判や司法の場、労災認定、公務災害認定、その他の行政審査の認定におき、この「起立性頭痛を有する患者に係わる」という文言の解釈を悪用し「診断時、起立性頭痛の文言がカルテに無い、頭痛と書いているが15分以内に増悪する頭痛とカルテに書かれていないので脳脊髄液減少症ではない」とする公式認定文章が圧倒的に多い。 下記 起立性頭痛について (労災 公務災害補償 スポーツ振興センター 裁判)」でも説明するが、特に最新の指針では脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の画像診断基準で起立性頭痛は、必須でないのである よって、至急この算定要件の文面の変更が至急必要です。

下記に変更案を提示します。

硬膜外自家血注入は「算定の要件」起立性頭痛を有する患者に係わる(※参照1・2)ものであって、関係学会の定める「脳脊髄液漏出症の画像診断基準」に基づき脳脊髄液漏出症として「確実」「確定」と診断されたものに対して実施したものに限るとある

※参照1 起立性頭痛を有する患者については「低髄液圧症に限定し症状を訴えるものとする」、脳脊髄液漏出症については

 画像にて診断を行うものとする(ただし研究で得られた随伴症状を伴うものとする)

参照2起立性頭痛に関しては診断時起立性頭痛がなくても当該症状の起因となった出来事依頼、どこかの時点で頭痛ないし随伴症状があるものを起立性頭痛という。AMED脳脊髄液減少症の非典型例及び小児例の診断・治療法開拓に関する研究班(国立研究開発法人)研究班事務局長 佐藤慎弥

認定NPO法人脳脊髄液減少症患者・家族家族支援協会 会報33号から一部抜粋

 

2) 診療報酬点数800点という異常な低さ

手技量、造影剤、カテーテルその他資材、人件費含め 8000円である。

どの病院も治療すれば赤字になるという状況 詳細は下記専門医の証言をご覧ください。

 

当会はこの問題点2点について2019.2.26 大口厚生労働省副大臣に

更に2020.6.16 稲津厚労副大臣に要望している。下記画像

与党公明党も党内重点政策として政府に訴えている

参考診療報酬点数においては医師・国会議員・患者間で引き上げを同意するシンポジウムが

神戸で2020.2月開催されている。

起立性頭痛について (労災 公務災害補償 スポーツ振興センター 裁判)

2020年7月現在 脳脊髄液漏出症診療指針本が発刊され、著者であり2019年度までAMED脳脊髄液減少症研究班主任研究者であられた嘉山先生が今後の脳脊髄液減少症における様々な社会問題の解決の為に参考とされ診断基準として使用されるべきものであると2019年7月厚労省記者クラブにおいて会見時お話しがあった。

しかし今も尚、裁判、労災案件 公務員災害時の認定医が過去の診断基準を用い、脳脊髄液減少症を否定してくる例が後を絶たない、特にポイントとなる「起立性頭痛が無い」「15分以内に頭痛が発生していない」などを理由に申請を却下している。ここに現時点で起立性頭痛についてまとめておく。

過去の脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)低髄液圧症候群の診断基準を下記に示す

日時 作成者 起立性頭痛について 参考

2002/10

平塚共済病院

現国際医療福祉大学熱海病院 篠永正道脳外科医

脳脊髄液減少症患者・家族支援協会 会報1号

特になし ダウンロード
2004 国際頭痛学会ICHD-2

必須

座位立位となり15分以内に頭痛がありブラッドパッチ療法で改善して初めて診断が付く世界中の医師から非難を浴びた基準

ダウンロード
2007/4 ガイドライン2007 日本脳脊髄液減少症研究会

特に無し

 
2010/3 日本脳神経外傷学会

必須要件50%

前前提として

(注1)起立性頭痛は立位座位の姿勢で15分以内に増悪する頭痛

ダウンロード
2014/10 国際頭痛学会ICHD-3β版

項目が7.2.2脳脊髄液廔(ろう)性頭痛による分類

髄液の漏出の原因となる手技もしくは外傷に発する起立性頭痛で漏出の閉鎖により改善 時間の縛りなし

7.2.3特発性低髄液圧症候群(原因不明)によ利発症する起立性頭痛 時間の縛りはない

 
2018/11 国際頭痛学会ICHD-3

項目が7.2.2脳脊髄液廔(ろう)性頭痛による分類

髄液の漏出の原因となる手技もしくは外傷に発する起立性頭痛で漏出の閉鎖により改善 時間の縛りなし

7.2.3特発性低髄液圧症候群(原因不明)によ利発症する起立性頭痛 時間の縛りはない

 
2019/12

脳脊髄液減少症の非典型例及び小児例の診断・治療法開拓に関する研究班(国立研究開発法人)監修嘉山孝正

 

低髄液圧症の場合

起立性頭痛を前提とするが時間の縛りはない

脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の画像診断基準では起立性頭痛の縛りはないあくまでも画像で診断できる基準

 
参考

脳脊髄液減少症の非典型例及び小児例の診断・治療法開拓に関する研究班事務局長 佐藤医師 公的発言 診断時起立性頭痛が無くても良い

時間の経過のどこかの時点で起立性頭痛の傾向がある頭痛 随伴症状があれば良いと発言

 

 

厚労省 当会公式HP CFS-JAPANと相互リンク貼る

脳脊髄液減少症,脳脊髄液漏出症,むち打ち,自立支援

硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ)が保険適用に認定!

脳脊髄液減少症,脳脊髄液漏出症,むち打ち,自立支援

2016年1月 20日

厚生労働相の諮問機関「中央社会保険医療協議会」(中医協)は、脳脊髄液が漏れて頭痛などの症状が現れる脳脊髄液減少症に有効なブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)について、先進医療会議の検討結果を受け、保険適用を承認した。2月中旬の答申で正式決定しました。

2012年9月5日
厚生労働省が硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ)を先進医療に認定した。
・平成24年6月1日(金曜日) 官報 第5812号 による。

【官報を見る】

2012年7月1日
硬膜外自家血注入療法の先進医療を実施している医療機関を公開
当該厚生労働省のページで「硬膜外自家血注入療法」の番号は”49”です。
【厚生労働省のHPへ】

硬膜外自家血注入療法

都道府県 実施している医療機関の名称

北海道

医療法人社団 函館脳神経外科病院
医療法人一仁会 南札幌脳神経外科
医療法人明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院
札幌医科大学附属病院

新潟県

新潟市民病院

宮城県

独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター

山形県

山形県立中央病院
福島県 一般財団法人脳神経疾患研究所 附属総合南東北病院

埼玉県

深谷赤十字病院 

栃木県

独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター

群馬県

前橋赤十字病院
山梨県 山梨大学医学部附属病院

東京都

日本医科大学付属病院
医療法人順和会 山王病院
独立行政法人国立病院機構災害医療センター

神奈川県

学校法人北里研究所 北里大学病院
公立大学法人 横浜市立大学附属病院

静岡県

国際医療福祉大学熱海病院
浜松医療センター
総合病院聖隷三方原病院
焼津市立総合病院

愛知県

社会保険中京病院
名古屋市立大学病院
豊橋市民病院
愛知医科大学病院

富山県

国立大学法人富山大学附属病院

石川県

金沢医科大学病院

福井県

福井県済生会病院

兵庫県

医療法人明仁会 明舞中央病院

奈良県

奈良県立医科大学付属病院

和歌山県

角谷整形外科病院

香川県

香川県立中央病院

岡山県

川崎医科大学附属病院

広島県

独立行政法人国立病院機構 福山医療センター

島根県

松江市立病院

福岡県

福岡新水巻病院
産業医科大学病院

長崎県

日本赤十字社長崎原爆病院

大分県

大分県立病院

熊本県

熊本機能病院
荒尾市民病院

宮崎県

宮崎大学医学部附属病院

沖縄県

琉球大学医学部附属病院
医療法人豊誠会 牧港クリニック

先進医療と周辺病態の情報について

周辺病態

脳脊髄液減少症の厚労省研究班における周辺病態の概念を記述します。
リンクより旧ページへ ⇒  脳脊髄液減少症の周辺病態

 

2012年5月17日:先進医療検討会議で承認

第64回 先進医療専門家会議先進医療会議が開催されブラッドパッチ治療が先進医療に承認されました。
厚労省の先進医療専門会議ページへ

 

 

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